◆交際費課税の緩和で50%損金算入が創設

 平成26年4月1日以後開始事業年度から、交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額を損金に算入できる。改正後も5,000円基準は存置されるため、5,000円基準を適用している場合、一人あたり5,000円以下の飲食を除き、その残りの飲食費の50%相当額が損金に算入される。
 資本金1億円以下の中小法人は、800万円定額控除と50%損金算入の選択が可能となる。

This entry was posted in 会計ニュース. Bookmark the permalink.