◆所得拡大促進税制 26年3月期分を翌期に上乗せするには26年3月期と27年3月期ともに新要件を満たす必要あり

 26年度税制改正で、所得拡大促進税制の要件の一つ、雇用者給与等支給増加割合『5%以上』が『2%以上』に引き下げられるなど、適用要件の緩和等がされる。
3月決算法人の場合、この26年3月期において2%以上の新要件をクリアすれば、今期の控除額を27年3月期分の控除額に上乗せできることになるが、26年3月期に引き続き、翌27年3月期においても新要件をクリアしていることが必要。

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