平成26年度税制改正大綱では、『生活に通常必要でない資産』の範囲に「ゴルフ会員権等」を加えるとされ、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡で生じた譲渡損失は他の所得との損益通算ができないことになる。 この『生活に必要でない資産』の範囲にはリゾート会員権も該当する。
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