◆短期前払費用で仕入対価返還による処理をした場合の税率差相当額は損金算入可能・申告調整は不要に

 消費税率引上げの施行日(26年4月1日)前に終了する事業年度で短期前払費用を適用しているケースでは、①施行日以後の期間分について新税率8%を適用して計算した消費税等相当額を仮払金として翌期に繰り越し控除する方法、②旧税率5%で仕入税額控除を行い、新税率が適用される期間分について5%で仕入対価の返還を受けたものとして処理、改めて新税率により仕入れ税額控除を行う方法とがある。②の場合、当期に控除することができない施行日以後の期間に係る税率差相当額は「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱い」を準用し当期の損金の額に算入できる。

This entry was posted in 会計ニュース. Bookmark the permalink.