◎生産性向上設備投資促進税制の税額控除と圧縮記帳、国庫補助金等の交付が取得年度の翌年度以降となる場合の適用関係

 国会審議中の26年度改正で創設される、生産性向上設備投資促進税制は、大企業も税額控除が適用でき、既に適用対象資産の取得は可能。
 この税制は、国庫補助金等の圧縮記帳との重複適用ができる。その際、調整が必要とされ、補助金等の交付が資産取得の翌年度以降となる場合、税制控除額は交付見込額を控除した額を基に計算するよう検討している。

This entry was posted in ビジネスnews. Bookmark the permalink.