生産性向上設備投資促進税制は、生産性向上設備等に該当する「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を取得等し事業提供すれば、取得価額の一定割合の税額控除や特別償却(即時償却)が適用できる。 このうち、先端設備の生産性向上要件などについては、実質的に工場会への確認が必要となるが、設備等を制作した場合には、そのベースとなる資産で判断することになる。
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