記載事項については、参加人数の記載が不要であること以外は、5,000円基準の書類の記載要件と同様。 50%損金算入の対象となる接待飲食費は、ⅰ.飲食棟のあった年月日 ⅱ.飲食等に参加した得意先の氏名等 ⅲ.飲食費の額、店の名称及び所在地 ⅳ.その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項、これらを帳簿書類に記載しているものに限られる。
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