◆所得拡大促進税制における通勤手当等の扱い

 所得拡大促進税制における“給与等”とは、給与の支払を受けた者において給与所得として課税対象となるものが該当する。ただし、法人が継続して非課税とされる通勤手当や経済的利益について、給与等に含めてこの制度の判定等を行うこともできる。

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