◆純資産価額方式の法人税額等相当額控除の割合が40%に

 平成26年度税制改正で、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることが決まった。これに伴い、非上場株式を純資産価額方式で評価する場合の「法人税額等相当額の控除」の割合が、26年4月1日以後の相続・贈与から、現行42%から40%に引き下げられる。
 26年10月1日以後開始事業年度からは、法人住民税の一部を国税化した地方法人税が導入されるが、法人税額等相当額の控除の割合に影響はない。

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