国税庁は7月15日、平成26年度の国際課税関係の改正に対応した「法人税基本通達等の一部改正について」(26年7月9日発遣)を公表した。
①帰属主義への見直しでは外国法人の「恒久的施設帰属所得」の取り扱いを示す
②同一国で事業拠点が複数の場合は1つの外国事業所等として所得を計算
③内部取引に係る独立企業間価格の算定の取扱いも新設
などが行われている。
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