国税庁 国際課税見直しで法人税通達を改正、外国税額控除等で取扱い新設

国税庁は7月15日、平成26年度の国際課税関係の改正に対応した「法人税基本通達等の一部改正について」(26年7月9日発遣)を公表した。

①帰属主義への見直しでは外国法人の「恒久的施設帰属所得」の取り扱いを示す

②同一国で事業拠点が複数の場合は1つの外国事業所等として所得を計算

③内部取引に係る独立企業間価格の算定の取扱いも新設

などが行われている。

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