27年度改正に向け、海外から配信される電子書籍や音楽、クラウドサービスなどに対する消費税課税が検討されている。これらを「役務の提供」と明確化した上で、消費税課税じょうの内外判定基準が「役務提供を行う者」から「役務提供を受ける者」へと変更される。国内外にわたって行われる役務の提供のうち、消費地国で課税することが望ましい役務の提供が対象とされるため、インターネット配信サービスのほかにどのような取引が該当するか注目される。併せて、事業者向け取引は役務提供を受けた者を納税義務者とするなど課税方式も変更されるも見通し。