交際費課税 飲食費5,000円基準も更正の請求が可能

交際に課税に関わる接待金食費の50%損金算入について、更正の請求ができることを“接待飲食費に関するFAQ”で示しているが、飲食費等の費用の対象範囲が同じ、飲食費5,000円基準についても更正の請求ができる。

This entry was posted in ビジネスnews. Bookmark the permalink.