◆相続税法基本通達及び措置法通達を一部改正

国税庁は8月4日、平成25年度税制改正法及び26年度税制改正法等の施行等に対応した法令解釈通達「相続税法基本通達等の一部改正について」を公表した。

改正相続税法基本通達では、27年1月以後に施行される予定の直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の特別税率の取扱いを新設。

改正措置法関係通達では、農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予税度について、三大都市圏の特定市に所在する特例適用農地等を収用交換等により譲渡した場合の自己所有農地への付替え特例の創設に対応した関連通達の整備がなされている。

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