◆所得拡大促進税制 一般被保険者でない出向者も賃金台帳に係る記載あれば適用対象

出向者は一般的に出向先法人の一般被保険者に該当しないが、出向先法人で出向者に対する賃金台帳に係る内容の記載があれば、一般被保険者でなくても、この要件の判定の対象にすることができる。

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