所得拡大促進税制は継続雇用者の「平均給与支給額」が前年度を上回ることが要件とされ、平均支給額は月別支給対象者数で計算する。支給月に在籍していなくても前期から継続して雇用されていた者であれば継続雇用者給与等支給額に含まれることになるため、判定対象者としてカウントする。
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