平成25年度税制改正では、老人ホーム等に入居し被相続人が居住しなくなった家屋の敷地について、介護等が必要で入所したもので、貸付けの用に供されていないものであれば、小規模宅地特例の適用が可能とされた。
ところで、有料老人ホームの設置については都道府県知事への届け出が義務付けられているが、届出されていない場合は、本特例の対象施設である“有料老人ホーム”に該当せず、特例の適用外になる。
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