太陽光発電設備に係るグリーン投資減税は、27年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業に用に供することを適用件としているが、この事業の用に供した日については統計連系工事が完了し売電が開始した日と判断するケースが一般的だ。
電力会社の都合により系統連系工事の実施が遅れ、設備の設置は完了しているにもかかわらず電力会社へ送電できないケースのような場合、当初予定されていた系統連系工事の実施日を事業の用に供した日と整理することも認められることを確認した。
太陽光発電設備に係るグリーン投資減税は、27年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業に用に供することを適用件としているが、この事業の用に供した日については統計連系工事が完了し売電が開始した日と判断するケースが一般的だ。
電力会社の都合により系統連系工事の実施が遅れ、設備の設置は完了しているにもかかわらず電力会社へ送電できないケースのような場合、当初予定されていた系統連系工事の実施日を事業の用に供した日と整理することも認められることを確認した。