所得拡大促進税制では、賞与の支給日前に退職した者についても、平均給与等支給額の判定対象に含まれる。支給対象者が国内雇用者や一般被保険者であるあ否かは、支払時点ではなく、その支給原因が生じた時点で判定することを確認した。
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