◎源泉徴収票の様式改正で本人・扶養親族の個人番号記載欄を新設

平成27年10月から法人番号と個人番号(マイナンバー)の通知が順次行われ、税務分野でも平成28年度1月から番号の利用が始まる予定だ。

一定の法人は「個人番号関係事務実施者」として税務署に提出する法定調書等に従業員や株主等の個人番号、法人番号を記載することが義務化された。

今回の所得税法施行規則の一部改正に伴い給与所得の源泉徴収批評については、支払いを受ける者や控除対象者配偶者、控除対象扶養親族の個人番号の記載欄が新設される。

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