◆国税庁 年金受給権の評価で取扱いを変更

9月11日の東京高裁判決が確定したこと受け、個人年金保険の死亡保険金の受取人が相続開始後に年金の種類や受給期間を指定することが予定されている年金受給権は、一時金の金額ではなく、受取人の指定で確定した年金期間等で相続税法24条により評価することとした。

変更後の取扱いは過去に遡及適用される。納め過ぎの相続税等がある場合、取扱いの変更を知った日の翌日から2か月以内に更正の請求を行い、税務署に更正の請求書と併せて「生命保険契約の契約内容や保険金の受取方法がわかる書類」を提出する。

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