◆自社主催パーティーに係る送迎・宿泊など各種費用と接待飲食費の範囲

交際費課税に関わる接待飲食費の50%損金算入措置では、自社で主催するパーティーについて会場費用などの付随費用も対象とされる。しかし、パーティーに伴って負担した、招待客や来賓用の宿泊費については、接待飲食費には該当せず、交際費となる。

This entry was posted in 会計ニュース. Bookmark the permalink.