◎消費税率10%へ向け税率に関する経過措置を規定

税制抜本改革法3条に基づく消費税率10%への引上げに係る指定日(平成27年4月1日)まで半年余りとなる9月30日、現行8%から10%への引上げに対応する経過措置を規定した消費法施行令の一部を改正する政令が公布された。

平成27年10月1日に10%へ引き上げるか否かの判断は、現在のところ12月8日以降に決まる見通しとなっている。

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