国税庁は10月24日、小額投資非課税制度(NISA)に関する措置法通達一部改正を公表した。NISA口座の設定はこれ名で1つの金融機関に限られていたが、同一の勘定設定期間内においても口座開設金融機関を毎年変更することが可能とされたことなどに対応するもの。
改正租税特別措置法通達は平成27年1月1日以後に適用される。金融機関の変更届出書等の提出があった時は「収受した日」と明示される。
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