◎「持分なし医療法人」への移行時の注意点

10月1日より、持分なし医療法人への移行を促進するための「移行計画の認定制度(認定医療法人制度)」が実施されており、税務上も、同日以後に生じた認定医療法人の出資持ち分の相続・贈与について『医療法人の持ち分に係る相続税・贈与税の納税猶予制度』を適用できる。

移行に際しては、“出資者の持ち分放棄に伴い医療法人側にみなし贈与課税が生じるケースがあること”や、“出資持ち分の評価で用いる類似業種比準株価を踏まえた持ち分放棄のタイミング”などを注意点として考慮すべきだ。

なお、『医療法人の持ち分に係る相続税・贈与税の納税猶予当制度』に関する取扱い通達は、近く公表される。

This entry was posted in ビジネスnews. Bookmark the permalink.