賃貸不動産物件の稼働率の向上を目的として一定期間の賃料を無料にするフリーレントは実質的に「賃料の免除又は値引き」といえるため、会計上フリーレント期間に対応する賃料相当額を収益計上していない場合には、税務上も容認されることが明らかとなった。
他方、賃料総額をフリレーレント期間を含む賃貸期間で按分した金額が月額賃料であると認識し、按分後の賃料を収益計上している場合には、税務上も益金の額として所得計算をすることになる。
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