◎美術品等は一部を除き100万円まで減価償却可能に

国税庁は法人税や所得税の減価生薬制度における美術品等の取り扱いを見直すため、一定の美術品等について今後は、償却費として損金算入できる。

取得価額20万円以上100万円未満の美術品は、時の経過により価値の減少しないものを除き減価償却として取扱われるため、いわゆる償却資産税の申告が必要になる。平成27年1月1日以後に開始する事業年度において法人の有する美術品等について適用するとされているので、賦課期日が27年1月1日である27年度の償却資産申告においては、26年12月決算法人が申告の対象になる。3月決算法人は現行通達で判定するので申告は28年1月からとなる見込み。

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