◎空家の取得・リフォーム・解体で補助金の交付がある場合の所得税の課税関係

先の臨時国会で、「空家等対策の推進に関する特別措置法」、いわゆる“空家対策法”が成立した。

一定年数空家となっている物件を譲渡した場合、“3,000万円とう別控除”の特例を受けられず、また、古い物件でも減価償却累計額や土地代の関係で、空家の譲渡により譲渡所得が生じることが想定される。

空家に関する補助金には、所得、リフォーム、解体、それぞれを給付原因とするものがあるが、いずれも一般の個人が受給した場合には一定所得に該当する。一時所得では50万円特別控除と2分の1課税の適用があるが、それでも補助金の多寡や他に一時所得がある場合などでは、課税対象額が生じるケースもあろう。この場合、総収入金額不算入の規定の適用関係によりその取扱いが変わってくる。

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