◎平成28年度分からNISAの取得対価を年120万円に拡充

平成27年度税制改正大綱において、非課税口座(NISA)に受け入れ可能な上場株式等の取得対価の限度額を100万円から120万円に引き上げ、毎年80万円を上限とする未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)の創設等が新たに盛り込まれた。

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