平成27年度改正で創設される、国外転出をする場合の譲与所得税の特例では1億円以上の有価証券等を保有する者が27年7月1日以後に国外転出した場合に加え、同条件を満たす日本国内居住者から非居住者へ相続・贈与を行った場合にも対象となる。(ただし納税猶予・課税取り消しの規定もあり)
税務代理・税務相談ほか 登記・法律関連のご相談 金元会計事務所では、税務代理、税務相談、登記・法律相談も、提携の弁護士・司法書士・行政書士を通じてご支援いたします。 .