本年7月から実施される予定の国外転出課税制度の対象者は前回記述(2月2日会計ニュース)の通りである。この点について補足すると、有価証券を1億円以上有し、かつ、国外転出の日前10年以内に国内に住居または居所を有していた期間の合計が5年超である者が対象となる。ただしここでの国内居住期間からは就業ビザによる滞在期間は除かれる。そのため仕事の関係で日本に滞在する外国人の多くは本制度が適用されることにはならない。
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