平成27年度税制改正では。「財産債務明細書」が見直されて「財産債務調書」となる。財産債務3億円以上または有価証券1億円以上の財産条件が設けられるため現行の明細書に比べて提出を要する者が減少するとみられる。
税務代理・税務相談ほか 登記・法律関連のご相談 金元会計事務所では、税務代理、税務相談、登記・法律相談も、提携の弁護士・司法書士・行政書士を通じてご支援いたします。 .