◎生産性向上A類型証明書は期限後でも提出可能

生産性向上設備投資促進税制の対象となる最新モデルの機械装置等については、先端設備に該当することを工業会等が確認し証明書の発行が受けられる。しかし証明書の発行が遅れ、申告時に明細書とともに提出できないというケースもあるようだ。本税制は証明書は適用事項ではなく、申告時に明細書を添付しさえすれば適用は可能であるので安心して申告しよう。ただ税務署は先端設備であることについて証明書を参考にするため、調査等で指示されてから提出するより、期限後であっても提出しておいた方がいいだろう。

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