◎受取配当金等の益金不算入 負債利子計算で経過措置なし

平成27年度改正では、受取配当金等の益金不算入制度について負債利子控除の対象を関連法人株式等に限定し、簡便法の基準年度を27年4月1日から29年3月31日までの間に開始する事業年度とする予定だ。この点、簡便法について改正前の基準年度実績割合を用いる経過措置を設けられない見込み。従って改正後の適用初年度は実質的には原則法のみの適用となる。

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