欠損金の繰越控除について、資本金1億円超の大法人は控除限度額が所得金額の80%までに制限されており、27年度改正で65%、さらに50%と段階的に引き下げられる。一方で法人の設立から7年間は、大法人でも控除限度額の制限がされず、繰越控除前の所得金額の全額を控除できる特例が創設される。27年4月1日以後開始事業年度から適用されるため。同日前に設立された法人でも設立から7年以内に属する同日以後開始事業年度では控除限度額の制限がされない。また資本金1億円以下の中小法人等は従来どおり所得金額の全額を控除できる。