◆CRSに基づく情報交換 新規口座開設者については初回から報告

「共通報告基準(CRS)」に基づく自動的情報交換制度では29年1月1日以後、金融機関に新たに口座を開設する場合には、居住地国等を記載した新規届出書の提出が必要となる。提出された情報のうち、非居住者に係る情報については平成30年4月30日に国税庁に初回の報告がされることになる。ただし、初回の報告義務対象は、新規口座開設者以外は、制度開始前の既存口座開設者のうち、特定取引契約資産額が1億円超の個人既存高額特定取引契約者に限られる。

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