預金利息は、預入期間を通じて行われた金銭の預入れに対する対価の支払いであるため、利息が支払われるまでの期間には非課税売上げがないものとして課税仕入れの用途区分を行うことはできない。
税務代理・税務相談ほか 登記・法律関連のご相談 金元会計事務所では、税務代理、税務相談、登記・法律相談も、提携の弁護士・司法書士・行政書士を通じてご支援いたします。 .