所得税法施行令の改正が行われ、災害関連支出の対象期間を「大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過した日」までとし、被災後1年を超えて支出した場合でも雑草控除等の適用を受けることができるよう配慮する見直しを行った。
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