◇平成24年4月1日以降に取得等をする原価償却資産から定率法の償却化率が、現行の250%定率法から200%定率法に変更

 改正法の経過措置としては、申請実務に配慮して、3月決算法人以外の法人でも事業年度単位で償却率を揃えることができる規定や、届出を行うことで250%定率法を適用している資産に200%定率法を適用する際、当初の耐用年数で償却を終了できる規定を設けている。

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