〇法人税基本通達等の改正(一部)

 ・耐用年数短縮特例:減価償却資産について、使用可能期間がその資産の法定耐用年数に比べて著しく短くなる場合に、所轄国税局長の承認を受けると未経過使用可能期間を法定耐用年数とみなして償却限度額を計算する制度に改正された。
 ・雇用促進税制:当期末の給与等支給額について前期末の額よりも一定額以上であることが要件の1つであるが、他の者から支払いを受ける金額があるものは給与支給額の算定から除く。特定就職困難者雇用開発助成金など、雇い入れ数に応じて国等から支給を受けた助成金の額は除かれる。また、出向者給与について出向元が支給する取り決めである際、出向先法人から支払いを受けた給与負担金も給与支給額から除く。

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