平成26年4月1日か消費税の税率を6.3%、地方消費税を1.7%の合計8%とし、27年4月1日から、それぞれ7.8%、2.2%へ引き上げて10%とする改正案が示された。引き上げとともに、事業者免税点制度の見直しをなど課税の適正化に係る改正を行うとしている。個人所得課税や資産課税の抜本改正として、所得税については、課税所得5,000万円超に45%税率を導入する。
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