〇事業者免税点制度に「特定期間(課税期間の前年又は全事業年度の上半期)」の判定が新設

 平成25年1月1日以後開始する年又は事業年度から基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には課税事業者になる。特定期間の課税売上高の判定については、事業者の選択により特定期間中に支払った給与等の合計額によることもできる。この「特定期間中の給与等の支払額」には、期間中に支払った ”支払明細書”に記載すべきすべての給与等の金額が対象になる。

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