◆1月25日「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(以下、復興財源確保法)関係の政令と省令が公布

 復興特別所得税に係る政省令は平成25年1月1日から、復興特別法人税の政省令は一部の規定を除き、平成24年4月1日から施行される。
 復興特別法人税では、復興特別所得税の控除や外国税額控除、還付に関する計算細則のほか、法人税の本税と別に提出することになる申告書や所得税額控除に係る明細書等も規定されている。
 復興特別所得税では、源泉徴収や年末調整に関する細則、読替規定等が定められた。

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