平成24年4月1日から27年3月31日までの開始事業年度において、貸倒引当金が部分的に残る「売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金融債権等(一定の債権)を有する法人」が有する金銭債権の適用関係についても経過措置が講じられている。その一つとして施行日以後最初の事業年度では新法を適用する事業年度開始の日に設立されたものとみなして計算できる。
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