交際費課税制度に関しては、接待飲食費の50%損金算入制度や飲食費の5,000円基準についても更正の請求ができる。会議関連費用やカレンダー・手帳で通常要する費用など、法令で交際費等から除外されている費用についても、交際費等に含めていた場合には計算誤りとして更正の請求が可能で、従来から職権による減額更正も行われている。
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